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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第十二条 (財政再生計画の軽微な変更)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(財政再生計画の軽微な変更)

第十二条

第九条第三項に規定する政令で定める財政再生計画の軽微な変更は、前条各号に掲げる変更とする。

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