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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第十二条 (財政再生計画の軽微な変更)
平成十九年政令第三百九十七号
政令
(財政再生計画の軽微な変更)
第十二条
法
第九条第三項
に規定する政令で定める財政再生計画の軽微な変更は、
前条各号
に掲げる変更とする。
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 目次
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