(同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合)
第十三条
法第十一条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
- 二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
- 三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百七十条第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
- 四新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七十条の二第一項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
- 五災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業、災害に伴う緊急の砂防又は治山のための事業その他災害復旧事業に準ずる事業で国の負担金、補助金その他これに類するものを伴うものに要する経費の財源とする場合
- 六国が地方公共団体に負担金を課して直轄で行う事業に要する経費の財源とする場合
- 七地方債の借換えで総務省令で定めるもののために要する経費の財源とする場合