(起債制限の特例となる地方債の借換え)
第十九条
令第十三条第七号に規定する地方債の借換えで総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一地方債の発行について同意又は許可を得て発行した地方債(地方財政法第五条の三第六項の規定による届出をして発行した地方債のうち協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次号において同じ。)(あらかじめ借換えが予定されているものに限る。)について、当該同意若しくは届出又は許可において予定された借換え
- 二同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペース(毎期当たりの償還金額に基づく実質的な償還期間及び同意若しくは届出又は許可において予定された借換えの額の発行額に対する割合を勘案した償還の進行の度合いをいう。)を遅延させない場合において、利率を引き上げないで行う借換え