(一般会計等に含まれない特別会計)
第一条
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。
この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第一条から第十六条まで及び第十九条から第二十二条までの規定は、平成二十年四月一日より施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十四年二月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行し、平成二十八年度の地方債から適用する。