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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第二条 (一般会計等に含まれない特別会計)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(一般会計等に含まれない特別会計)

第二条

第二条第一号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計とする。

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(地方財政再建促進特別措置法施行令の廃止)

地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)は、廃止する。

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