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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第一条の二 (公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費)

平成二十年総務省令第八号府省令
(公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費)

第一条の二

第三条第一項第一号イ(1)に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第十二条各号に掲げる経費とする。

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