(公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費) 第一条の二 令第三条第一項第一号イ(1)に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第十二条各号に掲げる経費とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗