(流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法)
第二条
令第三条第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)並びに令第四条第一号ロ(4)及び第二号ロ(5)に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一
- 二当該年度の前年度の末日における未払金のうち一般会計又は法非適用会計等への繰出金として支出されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額
令第三条第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)並びに令第四条第一号ロ(4)及び第二号ロ(5)に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額は、次に掲げる額の合算額とする。
地方財政再建促進特別措置法施行規則(昭和三十年総理府令第六十六号)は、廃止する。