条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第三条 (流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)

平成二十年総務省令第八号府省令
(流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)

第三条

第三条第一項第一号ハ及び第二号ハ並びに令第四条第一号イ及び第二号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。

  1. 当該年度の前年度の末日における一般会計又は法非適用会計等への短期貸付金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されたもので、かつ、歳出として計上されなかったものの額
  2. 当該年度の前年度の末日における未収金のうち一般会計又は法非適用会計等からの繰入金として収入されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されなかったものの額

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(設立法人以外の者に対する貸付金に係る一般会計等負担見込額の特例)

当分の間、第十四条第三号に定める額には、当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金であって、その償還財源として、当該年度に、当該年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から当該設立法人以外の者に対して貸付金の貸付けを行ったものの額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額を加算するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第三条(流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 目次 第四条(販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額) →