(流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)
第三条
令第三条第一項第一号ハ及び第二号ハ並びに令第四条第一号イ及び第二号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一当該年度の前年度の末日における一般会計又は法非適用会計等への短期貸付金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されたもので、かつ、歳出として計上されなかったものの額
- 二当該年度の前年度の末日における未収金のうち一般会計又は法非適用会計等からの繰入金として収入されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されなかったものの額