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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第四条 (販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額)

平成二十年総務省令第八号府省令
(販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額)

第四条

第三条第一項第二号ハに規定する販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における当該地方公共団体が販売を目的として所有する土地(以下この条及び第七条において「販売用土地」という。)の時価による評価を行った価額から販売経費等見込額(当該販売用土地の売却に要する経費の見込額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額又は当該販売用土地の帳簿価額のいずれか少ない額とする。

2前項に規定する販売用土地の時価による評価は、次のいずれかに掲げる方法により行うものとする。

  1. 販売用土地の販売見込額として総務大臣が定める基準により算定する方法
  2. 当該年度の前年度における不動産鑑定士による鑑定評価
  3. 当該年度前三年度内の不動産鑑定士による最後の鑑定評価により得た価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
  4. 当該販売用土地の近隣の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
  5. 当該販売用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第七条第一項第一号イに規定する基準地について同令第九条第一項の規定により判定された標準価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
  6. 当該販売用土地について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土地補充課税台帳に登録されている価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
  7. 当該販売用土地について地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
  8. 第一号から第七号までの方法によることが困難な場合における算定方法として総務大臣が定める基準に従って算定する方法

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(地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号)附則第二条の規定及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第六号)附則第二条の規定により法適用企業に対しこれらの命令による改正後の地方公営企業法施行令の規定及び地方公営企業法施行規則(以下この条において「規則」という。)の規定が最初に適用される年度の初日(以下この条において「適用開始日」という。)から起算して一年を経過した日の属する年度から適用開始日から起算して三年を経過した日の属する年度までの間は、令第三条第一項第一号イ及び第二号イ(令第十六条の規定により準用する場合を含む。)並びに令第四条第一号ロ及び第二号ロの流動負債には、規則第七条第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、令第三条第一項第一号ハ及び第二号ハ(令第十六条の規定により準用する場合を含む。)並びに令第四条第一号イ及び第二号イの流動資産には、規則第二十八条第一項の控除項目を、令第十七条第二号の負債並びに第六条第一項第二号及び第九条第三号の負債には、規則第七条第二項第五号及び第六号並びに第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、それぞれ含めないものとし、令第十七条第二号の資本の額には、規則第二十八条第一項の控除項目の額に相当する額を加算するものとする。

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(次項において「新健全化則」という。)附則第四条の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第二条第二号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第二十二条第二項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。

2附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する公営企業に係る資金の不足額等の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新健全化則附則第四条の規定を適用するものとする。

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