(土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費) 第七条 令第四条第一項第二号ニに規定する販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費に準ずる経費として総務省令で定める経費は、地方債に関する省令第十二条各号に規定する経費のうち販売用土地の取得及び造成に係るものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗