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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第九条 (一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額)

平成二十年総務省令第八号府省令
(一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額)

第九条

第二条第四号ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額に第十六条第四号に規定する公営企業に設けられた基金からの当該公営企業に係る特別会計以外の会計への貸付金の当該年度の前年度の末日における現在高を加算した額とする。

  1. 宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がないものイ又はロに掲げる額のいずれか大きい額
    1. 当該年度の前年度までに起こした当該地方債の元金の償還に充てるため、当該地方債の発行の協議若しくは届出又は許可に際して作成された事業計画その他の計画において一般会計等からの繰入れが予定されている金額
    2. 当該年度の前年度の末日における当該地方債の現在高のうち、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもって償還することが適当でないもの、当該公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって償還することが客観的に困難であると認められるものその他の一般会計等からの繰入れによる収入をもって償還するべきものとして総務大臣が定めるところにより算定した額
  2. 宅地造成事業以外の事業のみを行う公営企業に係る特別会計のうち、当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金があるものイ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の経常利益の額がない法適用企業又は経常利益に相当する額がない法非適用企業において、当該合算額がハに掲げる額より少ない場合にあっては、ハに掲げる額)
    1. 当該地方債(ロに規定する指定地方債を除く。)の元金償還金がある当該年度前三年度以内の各年度について、一般会計等からの繰入金のうち当該地方債の元金の償還に充てたと認められるものの額を当該地方債の元金償還金の額で除して得た数値を合算したものを当該地方債の元金償還金がある年度の数で除して得た数値に当該年度の前年度の末日における当該地方債の現在高を乗じて得た額
    2. 当該年度の前年度末までに起こした当該特別会計に係る指定地方債(総務大臣が指定する地方債をいう。)について、前号イの規定に準じて算定した額
    3. 当該年度の前年度末までに起こした当該地方債について、前号ロの規定に準じて算定した額
  3. 宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における当該特別会計の資産等の額について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
  4. 宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第一号又は第二号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業に係る資産等の額について前号の規定に準じて算定した額の合算額
  5. 宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における当該特別会計に係る地方債の現在高について次の算式により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
  6. 宅地造成事業以外の事業と併せて宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計当該宅地造成事業以外の事業のために起こした地方債について第一号又は第二号の規定に準じて算定した額及び当該宅地造成事業のために起こした地方債の現在高について前号の規定に準じて算定した額の合算額
  7. 一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外のものイ又はロに掲げる額
    1. 当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がない場合にあっては、当該地方債について第一号イの規定に準じて算定した額
    2. 当該年度の前年度において当該特別会計に係る地方債の元金償還金がある場合にあっては、当該地方債について第二号イの規定に準じて算定した額

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(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(以下この条において「新健全化則」という。)第一条の二、第二条、第六条、第九条、第十九条及び附則第三条の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第二十二条第二項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。

2附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る資金の不足額等の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新健全化則第一条の二、第二条、第六条、第九条、第十九条及び附則第三条の規定を適用するものとする。

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