(地方債の起債の制限)
第十一条
地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり、かつ、前条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意を得ていないときは、地方財政法その他の法律の規定にかかわらず、地方債をもってその歳出の財源とすることができない。ただし、災害復旧事業費の財源とする場合その他の政令で定める場合においては、この限りでない。
地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり、かつ、前条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意を得ていないときは、地方財政法その他の法律の規定にかかわらず、地方債をもってその歳出の財源とすることができない。ただし、災害復旧事業費の財源とする場合その他の政令で定める場合においては、この限りでない。