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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第十一条 (財政健全化計画の軽微な変更)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(財政健全化計画の軽微な変更)

第十一条

第五条第三項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 行政区画、郡、区、市町村若しくは特別区内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更
  2. 前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更

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