(財政再生計画についての公表) 第十五条 総務大臣は、毎年度、第九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた財政再生計画の内容並びに第十条第一項及び第六項の規定による協議の結果を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗