条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第二十九条 (政令への委任)

平成十九年法律第九十四号法律
(政令への委任)

第二十九条

この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二十九条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(都道府県が処理する事務) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 目次 第七十五条(政令への委任) →