(政令への委任) 第二十九条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗