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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第七十五条 (政令への委任)

平成十九年法律第九十四号法律
(政令への委任)

第七十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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