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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第二十八条 (都道府県が処理する事務)

平成十九年法律第九十四号法律
(都道府県が処理する事務)

第二十八条

この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務のうち市町村及び特別区に係るものの一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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