(資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)
第十八条
法第二十二条第三項において準用する法第三条第六項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該資金不足比率を公表した日から五年間とする。
法第二十二条第三項において準用する法第三条第六項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該資金不足比率を公表した日から五年間とする。