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地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第二十二条 (資金不足比率の公表等)

平成十九年法律第九十四号法律
(資金不足比率の公表等)

第二十二条

公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。

2前項に規定する「資金不足比率」とは、公営企業ごとに、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額を政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模で除して得た数値をいう。

3第三条第二項から第七項までの規定は、資金不足比率について準用する。

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