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地方自治法 第二百五十二条の三十六 (包括外部監査契約の締結)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(包括外部監査契約の締結)

第二百五十二条の三十六

次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

  1. 都道府県
  2. 政令で定める市

2前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

3前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

4第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。

5包括外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。

  1. 包括外部監査契約の期間の始期
  2. 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
  3. 前二号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

6包括外部監査対象団体の長は、包括外部監査契約を締結したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

7包括外部監査契約の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。

8包括外部監査対象団体は、包括外部監査契約の期間を十分に確保するよう努めなければならない。

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