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地方自治法施行規則 第十七条の八

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十七条の八

地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十五第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

  1. 地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体(第三号において「包括外部監査対象団体」という。)と同法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
  2. 包括外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
  3. その他包括外部監査対象団体の長が必要と認める書面

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