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地方自治法施行規則 第十七条の九

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十七条の九

普通地方公共団体及び特区の地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十第二項に規定する事務の監査の請求に係る個外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)並びに普通地方公共団体及び特区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、記様式のとおりとする。

2広域連合の事務の監査の請求に係る個外部監査請求書及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で地方自治法施行令第二百十六条の五において準用する同令第百七十四条の四十九の三十第二項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて個外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、記様式のとおりとする。

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