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地方自治法施行規則 第十七条の七
昭和二十二年内務省令第二十九号
府省令
第十七条の七
地方自治法施行令
第百七十四条の四十九の二十三
に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。
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地方自治法施行令 第174条の49の23
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