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地方自治法施行規則 第十七条の七

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十七条の七

地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十三に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。

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