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地方自治法施行規則 第十七条の六

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十七条の六

地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第六号に規定する総務省令で定める組織は、地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする。

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