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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の二十五

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の四十九の二十五

包括外部監査対象団体の長は、地方自治法第二百五十二条の三十六第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する際に、当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第二百五十二条の二十八第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第二項の規定により包括外部監査契約を締結しようとする場合には、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面。次項において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面」という。)その他総務省令で定める書面を徴さなければならない。

2包括外部監査対象団体の長は、前項の規定により徴した包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しを、当該包括外部監査対象団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供さなければならない。

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