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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の二十四 (包括外部監査契約の締結の手続等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(包括外部監査契約の締結の手続等)

第百七十四条の四十九の二十四

地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体(次条において「包括外部監査対象団体」という。)の長は、同法第二百五十二条の三十六第一項又は第二項の規定により同法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約(以下この節において「包括外部監査契約」という。)を締結しようとするときは、同法第二百五十二条の三十六第五項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

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