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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の二十六 (包括外部監査契約を締結しなければならない市)

昭和二十二年政令第十六号政令
(包括外部監査契約を締結しなければならない市)

第百七十四条の四十九の二十六

地方自治法第二百五十二条の三十六第一項第二号に規定する政令で定める市は、指定都市及び中核市とする。

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