(包括外部監査契約を締結しなければならない市) 第百七十四条の四十九の二十六 地方自治法第二百五十二条の三十六第一項第二号に規定する政令で定める市は、指定都市及び中核市とする。 e-Gov法令検索で第百七十四条の四十九の二十六を開く ↗