(包括外部監査契約で定めるべき事項) 第百七十四条の四十九の二十七 地方自治法第二百五十二条の三十六第五項第三号に規定する包括外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。 e-Gov法令検索で第百七十四条の四十九の二十七を開く ↗