(包括外部監査契約を締結したときに告示すべき事項) 第百七十四条の四十九の二十八 地方自治法第二百五十二条の三十六第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所二包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法 e-Gov法令検索で第百七十四条の四十九の二十八を開く ↗