条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の二十八 (包括外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)

昭和二十二年政令第十六号政令
(包括外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)

第百七十四条の四十九の二十八

地方自治法第二百五十二条の三十六第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所
  2. 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

e-Gov法令検索で第百七十四条の四十九の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十八(包括外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十四条の四十九の二十七(包括外部監査契約で定めるべき事項) 地方自治法施行令 目次 第百七十四条の四十九の二十九(地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議) →