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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の二十九 (地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議)

昭和二十二年政令第十六号政令
(地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議)

第百七十四条の四十九の二十九

地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人(以下「包括外部監査人」という。)に交付しなければならない。

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