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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の三十七 (事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への包括外部監査契約に関する規定の準用)

昭和二十二年政令第十六号政令
(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への包括外部監査契約に関する規定の準用)

第百七十四条の四十九の三十七

第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百五十二条の三十九第二項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての同法第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人(以下「個別外部監査人」という。)の監査について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の二十九中「地方自治法第二百五十二条の三十八第一項」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の三十九第十四項において準用する同法第二百五十二条の三十八第一項」と読み替えるものとする。

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