(監査の結果の報告の告示等)
第百七十四条の四十九の三十六
監査委員は、地方自治法第二百五十二条の三十九第十二項の規定による事務の監査の結果を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
監査委員は、地方自治法第二百五十二条の三十九第十二項の規定による事務の監査の結果を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。