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地方自治法施行令 第二百十六条の六

昭和二十二年政令第十六号政令

第二百十六条の六

第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の二十九中「地方自治法第二百五十二条の三十八第一項」とあるのは「地方自治法第二百九十一条の六第六項」と、「監査委員」とあるのは「広域連合の監査を行う機関」と読み替えるものとする。

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