(一部事務組合等に関する特例) 第二百五十二条の四十五 一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第二節(同項を除く。)の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二百五十二条の四十五を開く ↗