(個別外部監査契約の解除) 第二百五十二条の四十四 第二百五十二条の三十五第二項、第四項及び第五項の規定は、個別外部監査人が第二百五十二条の二十九の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二百五十二条の四十四を開く ↗