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地方自治法 第二百五十二条の四十六 (政令への委任)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第二百五十二条の四十六

この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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