(政令への委任) 第二百五十二条の四十六 この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二百五十二条の四十六を開く ↗