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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 第二十条 (経営健全化計画の策定を要しない場合)

平成十九年政令第三百九十七号政令
(経営健全化計画の策定を要しない場合)

第二十条

第二十三条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。

2地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。

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