(標準的な規模の収入の額)
第十三条
法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
- 一都イ及びロに掲げる額の合算額
- イ
- ロ特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項各号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税(以下ロにおいて「調整税」という。)並びに同法第七百三十五条第一項の規定により都が課する同法第五条第五項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして同条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金の収入見込額の七十五分の百に相当する額の合算額
- 二
- 三
- 四
- 五特別区地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額