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地方財政法施行令 第十三条 (標準的な規模の収入の額)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(標準的な規模の収入の額)

第十三条

第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。

  1. 都イ及びロに掲げる額の合算額
    1. 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、森林環境譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額(以下イ及び次号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
    2. 特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項各号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税(以下ロにおいて「調整税」という。)並びに同法第七百三十五条第一項の規定により都が課する同法第五条第五項の税の収入見込額から調整税に係る当該収入見込額に地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして同条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金の収入見込額の七十五分の百に相当する額の合算額
  2. 道府県地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から特定収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額及び特定収入見込額の合算額
  3. 指定都市地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
  4. 市町村(指定都市を除く。)地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
  5. 特別区地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額

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(土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)

法第十条の四第六号に掲げる経費のうち、当分の間、地方公共団体が負担するものは、次に掲げるものとする。

  1. 農地又は採草放牧地の権利の移動についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の農業委員会の許可に要する経費
  2. 農地の転用についての農地法第四条第一項の都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。次号において同じ。)の許可に要する経費
  3. 農地又は採草放牧地の転用のための権利の移動についての農地法第五条第一項の都道府県知事等の許可に要する経費
  4. 農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等についての農地法第十八条第一項の都道府県知事の許可に要する経費
  5. 土地の状況等に関する農地法第五十条の農業委員会の報告に要する経費
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正後の地方財政法施行令第十三条の規定は、平成二十年度以後の年度における同条の規定による額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同条の規定による額の算定については、なお従前の例による。

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方財政法施行令第十三条の規定は、平成二十一年度以後の年度における同条の規定による額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同条の規定による額の算定については、なお従前の例による。

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