(令和六年度及び令和七年度における標準的な規模の収入の額の特例)
第九条
令和六年度及び令和七年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和六年度及び令和七年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成三十年度以前の年度における地方財政法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額の算定については、第四条の規定による改正後の地方財政法施行令(次項において「新地方財政法施行令」という。)第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2施行日から令和元年九月三十日までの間における新地方財政法施行令附則第十条から第十三条までの規定の適用については、新地方財政法施行令附則第十条の表第一号イの項、第十一条の表第一号イの項及び第十二条の表第一号イの項中「及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の」とあるのは「及び」と、「平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法」とあるのは「地方交付税法」と、新地方財政法施行令附則第十三条の表第一号イの項中「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。)第三十九条又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)」とする。