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地方財政法 第三十五条 (北海道に関する特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(北海道に関する特例)

第三十五条

左に掲げる経費は、当分の間、第十条から第十条の四までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。

  1. 政令で定める北海道の開発に要する経費
  2. 政令で定める北海道の河川、道路、砂防、港湾等の土木事業、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費

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