(北海道に関する特例) 第三十五条 左に掲げる経費は、当分の間、第十条から第十条の四までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。一政令で定める北海道の開発に要する経費二政令で定める北海道の河川、道路、砂防、港湾等の土木事業、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗