(児童扶養手当に要する経費に係る特例) 第三十六条 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する費用については、第十条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗