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地方財政法 第三十六条 (児童扶養手当に要する経費に係る特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(児童扶養手当に要する経費に係る特例)

第三十六条

児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する費用については、第十条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。

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