(病床転換助成事業に要する経費に係る特例)
第三十七条
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第二条に規定する政令で定める日までの間における第十条第十六号の規定の適用については、同号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは、「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第二条に規定する政令で定める日までの間における第十条第十六号の規定の適用については、同号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは、「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。