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地方財政法 第三十四条 (地方公共団体がその全額を負担する経費の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(地方公共団体がその全額を負担する経費の特例)

第三十四条

地方公共団体が行う引揚者への援護に要する経費については、第九条の規定にかかわらず、当分の間、国が、その経費の全部又は一部を負担する。

2前項に規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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