(国の予算への経費の計上及び特別な助成)
第十七条
政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
2国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基づく補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
2国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基づく補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。