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活動火山対策特別措置法 第十八条 (起債の特例)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(起債の特例)

第十八条

避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。

2前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。

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