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活動火山対策特別措置法 第二十二条 (降灰除去事業)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(降灰除去事業)

第二十二条

国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰(宅地に係る降灰にあつては、市町村長が指定した場所に集積されたものに限る。)について、市町村が行う当該降灰の除去事業(国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業として行われるものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。

2第十八条第一項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業につき市町村が必要とする経費について準用する。

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