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活動火山対策特別措置法 第二十一条 (被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置)

第二十一条

国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において火山の爆発により農林水産物等に被害を受けた農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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