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活動火山対策特別措置法 第二十条 (補助等)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(補助等)

第二十条

国は、防災営農施設整備計画等に基づく事業が円滑に実施されるように、予算の範囲内において当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。

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