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活動火山対策特別措置法 第十九条 (防災営農施設整備計画等)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(防災営農施設整備計画等)

第十九条

都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(第四項において「防災営農施設整備計画」という。)を作成することができる。

2都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる林産物の被害が林業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(第四項において「防災林業経営施設整備計画」という。)を作成することができる。

3都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる養殖中の水産動植物又は水産物の被害が漁業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(次項において「防災漁業経営施設整備計画」という。)を作成することができる。

4都道府県知事は、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画(以下「防災営農施設整備計画等」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、それぞれ、関係農業団体、関係林業団体又は関係漁業団体の意見を聴かなければならない。

5都道府県知事は、防災営農施設整備計画等を作成したときは、これを農林水産大臣に報告しなければならない。

6前二項の規定は、防災営農施設整備計画等の変更について準用する。

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