第二条
内閣総理大臣は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策(火山の爆発その他の火山現象により生ずる被害を防除し、又は軽減するための対策をいう。以下同じ。)の総合的な推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一活動火山対策の推進に関する基本的な事項
- 二
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、活動火山対策の推進に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央防災会議の意見を聴かなければならない。
4内閣総理大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。